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営業職のキャリアノート

お金と手続き

求人票の読み方:固定残業代・年収の内訳

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水色の台の上に置いた虫眼鏡

先に結論

  • ハローワークの資料では、基本給+定額的に支払われる手当+固定残業代の合計が、毎月決まって支払われる額とされています。ここに通勤手当や残業代を足し、税と保険料を引いた額が手取りです。
  • 固定残業代を賃金に含める求人では、厚生労働省は、①固定残業代を除いた基本給の額、②固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、③固定残業時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨、の3つを示すよう求めています。
  • 固定残業時間を超えて残業をした分は、別に残業代が支払われるしくみです。
  • 求人票の年収は、月の給与・賞与・歩合の部分などの合計です。内訳を分けて見ると、今の仕事と比べやすくなります。

この記事は、求人票の賃金の欄を読むときに、基本給・手当・固定残業代をどう読み分けるかを説明します。今の仕事の給与明細と並べて見ると、違いがつかみやすくなります。

賃金の欄の読み分け

ハローワークの求職者向けの資料(就職を希望する生徒の皆さま向け)では、求人票の賃金を次のように説明しています。

求人票の言葉中身読むときに見るところ
基本給(a)毎月の給与のもとになる額固定残業代を除いた額になっているか
定額的に支払われる手当(b)毎月決まって支払われる手当手当の名前と、それぞれの額
固定残業代(c)想定した残業時間の分の割増賃金を、定額で支払うもの何時間分で、いくらか。超えた分の扱い
(a)+(b)+(c)毎月決まって支払われる額ここから税と保険料が引かれる
通勤手当実費ではなく、上限がある場合がある上限の額

同じ資料では、固定残業代がある求人は「固定残業代に関する特記事項」を確かめるよう書かれています。

固定残業代で示す3つの項目

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークの資料では、固定残業代を賃金に含める場合に示す項目と、書き方の例を次のように挙げています(根拠は若者雇用促進法に基づく指針)。

項目書き方の例(資料の例)
① 固定残業代を除いた基本給の額基本給(××円)(②の手当を除く額)
② 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法□□手当(時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
③ 固定残業時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
  • 「□□」には固定残業代に当たる手当の名前が入ります。名前が「営業手当」などでも、中身が固定残業代なら、この3つを見ます。
  • 「□□手当」に固定残業代でない手当が混ざっている場合は、固定残業代の分を分けて書くこととされています。
  • 3つのどれかが求人票で読み取れないときは、応募の前か面接のときに確かめておくと、あとで食い違いが起きにくくなります。

割増賃金の率

静岡労働局の資料では、割増賃金の率を次のように示しています。

働いた時間割増賃金の率
時間外労働(月60時間以下)25%
時間外労働(月60時間超)50%
法定休日の労働35%
深夜の労働25%

月60時間を超える時間外労働の率(50%)は、中小企業では2023年4月1日から働いた時間が対象になっています。

固定残業代の目安を自分で計算する(例)

次は、架空の求人で、固定残業代が何時間分の残業代に当たるかの目安を出す例です。

  • 基本給 25万円、固定残業手当 4万円(20時間分)
  • 1か月の平均の所定労働時間を 160時間 と仮に置く(実際の時間は会社ごとに違います)
計算式結果(目安)
1時間あたりの賃金25万円 ÷ 160時間1,562.5円
時間外の1時間あたり(25%増し)1,562.5円 × 1.251,953.125円
20時間分1,953.125円 × 20時間約3万9,063円

この例では、固定残業手当の4万円は、20時間分の時間外労働の残業代の目安(約3万9,063円)と同じくらいの額です。

  • 割増賃金の計算のもとになる賃金には入れない手当が、法律で決められています。家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金です(労働基準法施行規則第21条)。この例は基本給だけをもとにした目安です。自分の手当の扱いは、会社の担当者に確かめてください。
  • 計算が合わないと思ったときは、会社の担当者に計算のしかたを聞くか、労働基準監督署に相談できます。

年収の内訳を分けて見る

求人票の年収は、いくつかの部分の合計です。次の形に分けて書き出すと、今の仕事と比べやすくなります。

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2024年4月から求人票に増えた項目

山口労働局の案内では、2024年4月1日の職業安定法施行規則の改正で、求人票に示す労働条件に次の3つが加わったとされています。

  1. 従事すべき業務の変更の範囲
  2. 就業場所の変更の範囲
  3. 有期労働契約を更新する場合の基準

「変更の範囲」は、入ってすぐの仕事や場所だけでなく、将来の配置の転換など、契約の期間の中で変わる見込みも含むものとされています。転勤のある営業の仕事かどうかを読むときの手がかりになります。

求人票の条件と、内定のあとに示される条件が違うこともあります。そのときの確かめ方は、内定のあとに確かめる労働条件の書面の項目にまとめています。

出典(確かめた日:2026-10-29)

最終確認の日:2026-10-29

書いた人

合同会社HSコンサルティング

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