年収から手取りの目安を出す計算
今の仕事と次の仕事の年収(額面)を入れると、引かれる社会保険料と税、手取りの目安を並べて出します。
入れた数字は、お使いの端末の中だけで計算します。どこにも送りません。
結果は目安です。実際の額は、勤め先の給与の明細や、市区町村の住民税の通知で確かめてください。
料率と計算の決まりを確かめた日:2026年10月29日
今の仕事
万円
賞与を含めた1年の額。引かれる前の額
万円
なければ 0。年2回に分けて計算します
次の仕事(比べたい仕事)
万円
賞与を含めた1年の額。引かれる前の額
万円
なければ 0。年2回に分けて計算します
計算の結果(目安)
今の仕事の手取りの目安(1年)
392万円
12で割ると 月 326,682円
次の仕事の手取りの目安(1年)
430.8万円
12で割ると 月 358,991円
年収の差は 50万円、手取りの目安の差は 38.8万円 です(次の仕事 − 今の仕事)
| 内訳(1年) | 今の仕事 | 次の仕事 |
|---|---|---|
| 健康保険料など(介護保険料・子ども・子育て支援金を含む) | 256,032円 | 273,168円 |
| 厚生年金保険料 | 464,820円 | 495,930円 |
| 雇用保険料 | 25,004円 | 27,496円 |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | 90,562円 | 117,210円 |
| 住民税(翌年度の目安) | 243,400円 | 278,300円 |
| 引かれる額の合計 | 1,079,818円 | 1,192,104円 |
| 計算に使った標準報酬月額(上:健康保険、下:厚生年金) | 340,000円 340,000円 | 410,000円 410,000円 |
この結果は目安です。実際に引かれる額は、勤め先の健康保険・扶養の状況・ほかの控除・住んでいる市区町村で変わります。計算の前提は下にまとめています。
計算の前提
- 健康保険は協会けんぽの東京都の料率、雇用保険は一般の事業の料率で計算しています。健康保険組合に入っている会社や、ほかの都道府県の会社では料率が違います
- 月の給与は「年収から賞与を引いた額を12で割った額」とし、その額で標準報酬月額を決めています。残業代や手当で月の額が変わる人は、実際の標準報酬月額と違うことがあります
- 賞与は年2回、同じ額で払われるものとしています
- 子ども・子育て支援金は2026年4月分からなので、2026年の1年の実際の額は、この計算より少し小さくなります
- 給与所得控除は国税庁の表の式で計算しています。年収660万円未満の人は、実際は所得税法の別表第五の表で求めるので、少しずれることがあります
- 所得税の基礎控除は令和8年分の額で計算しています。合計所得金額が489万円以下は104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超は62万円です(本則の62万円に、特例の加算の42万円・5万円を足した額)。この改正は令和8年12月1日の施行なので、令和8年分は年末調整や確定申告で反映されます
- 所得税は、社会保険料控除と基礎控除だけを引いて計算しています。配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・iDeCo の掛金などは入れていません
- 住民税は、この年収が1年続いたときの、翌年度の住民税の目安です。住民税は前の年の所得で決まるので、転職した年に払う住民税は前の仕事の年収で決まります。調整控除・住民税がかからない所得の範囲・市区町村ごとの均等割の違いは入れていません
- 円未満の端数は、社会保険料の額表の決まり(50銭以下は切り捨て、50銭を超えると切り上げ)にそろえています。雇用保険料も同じ扱いにした目安です
- 40歳以上65歳未満の人は介護保険料を足しています。65歳以上の人と、年の途中で40歳・65歳になる人の扱いは入れていません
額面と手取りの差のしくみは、転職で年収を比べるときの見方の記事で説明しています。
出典(確かめた日:2026-10-29)
- 協会けんぽ「令和8年度都道府県単位保険料率」(東京都 9.85%、介護保険料率 1.62%、子ども・子育て支援金率 0.23%)
- 協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)」(標準報酬月額の等級、厚生年金保険料率 18.3%、端数の扱い)
- 厚生労働省・こども家庭庁「子ども・子育て支援金に関するQ&A」(令和8年2月12日。標準報酬月額・標準賞与額にかけ、一般保険料率と合わせた率で折半)
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」(標準賞与額は1,000円未満を切り捨て。上限は健康保険が年度の累計573万円、厚生年金保険が1か月150万円)
- 山形労働局「令和8年度の雇用保険料率について」(一般の事業の労働者負担 5/1,000。令和8年4月1日〜令和9年3月31日)
- 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」(令和8年分・令和9年分)
- 国税庁 タックスアンサー No.1199「基礎控除」(令和8年分・令和9年分の基礎控除の表。令和8年分の改正は令和8年12月1日の施行)
- 財務省「令和8年度税制改正の解説」所得税法等の改正(基礎控除の特例の加算:令和8年分・令和9年分は合計所得金額489万円以下で42万円、489万円超655万円以下で5万円)
- 財務省「令和8年度税制改正の解説」(所得税の基礎控除の本則を58万円から62万円に)
- 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(速算表、復興特別所得税 2.1%、1,000円未満の切り捨て)
- 総務省「個人住民税」(所得割 10%、均等割 4,000円、森林環境税 1,000円、基礎控除 最高43万円)
- 横浜市「個人市民税・県民税」の税制改正の説明(令和9年度以後、給与所得控除の最低保障額を74万円に)