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営業職のキャリアノート

お金と手続き

退職の手続きの順番:伝える時期・健康保険・年金・住民税

更新
公開
2026年10月26日
白い机に重ねて置かれた厚いファイル

先に結論

  • 退職を伝える時期は、まず就業規則を確かめます。法律(民法627条)では、期間の定めのない雇用は、申し入れから2週間で終わるとされています。
  • 次の会社に間を空けずに入る人は、健康保険と年金は次の会社で手続きします。
  • 間が空く人は、健康保険(任意継続・国民健康保険・家族の扶養)と、国民年金の手続きが要ります。
  • 住民税は、辞める月によって納め方が変わります。

この記事は、会社を辞めるときの手続きを、時期の順に並べます。次の会社にすぐ入る人と、間が空く人で、やることが変わります。

1. 退職を伝える前

やること中身
就業規則を読む退職の申し出の時期(例:1か月前)、賞与の支給の条件、退職金の条件
有給休暇の残りを確かめる在籍中であれば、退職日までに残りの有給休暇を使う権利があります。会社は「事業の正常な運営を妨げる」場合に時季を変えられますが、退職日より後へは変えられません(沖縄労働局の案内)。退職日は、残りの日数を使い切れるように決めると、もめにくくなります
次の会社の入社日を決める間が空くかどうかで、下の手続きが変わる
次の会社の労働条件を書面で確かめる確かめる項目は内定のあとに確かめる労働条件の書面の項目にまとめています

労働局の案内では、民法627条により、労働者からの退職の申し入れは、会社の承諾がなくても2週間たてば効力が生じるとされています。鹿児島労働局も「会社の同意がなければ退職できないというものではありません」としています。厚生労働省の案内では、民法は2017年に改正され(2020年4月1日から施行)、改正の後は、月給制や年俸制であっても、労働者からの辞職の予告の期間は一律2週間になった、と説明されています。ただし、就業規則に申し出の期間の決まりがあり、その期間が著しく長くない場合は、まず就業規則に沿って申し出るほうがよい、とされています(茨城労働局の案内)。

2. 退職の日まで

  • 会社から受け取るもの:
    • 離職票(雇用保険の手続きに使う):会社がハローワークに届け出て、ハローワークの審査が終わると離職者に渡ります。会社が電子申請をした場合は、マイナポータルで受け取る形もあります(厚生労働省の案内)。
    • 源泉徴収票(次の会社か確定申告で使う):年の途中で退職した人には、退職の後1か月以内に交付されることになっています(国税庁の案内)。
    • 年金手帳か基礎年金番号通知書(2022年4月以降に初めて年金制度に入った人には、年金手帳に代わって基礎年金番号通知書が出ています。日本年金機構の案内)
  • 会社に返すもの:健康保険証、社員証、会社の貸与品

3. 退職の後(次の会社に間が空く場合)

健康保険(3つから選ぶ)

選び方期限・条件(協会けんぽの案内)保険料
任意継続(今の健康保険を続ける)退職日までに続けて2か月以上入っていること。資格を失った日から20日以内に申し出る。最長2年全額自分で払う。退職のときの標準報酬月額をもとに計算(上限あり)
国民健康保険住む市区町村の窓口で手続き前の年の所得などで決まる。軽減の制度がある
家族の健康保険の扶養に入る扶養の認定の基準を満たすこと。家族の勤め先を通じて届け出る本人の負担はない
  • 協会けんぽの任意継続の保険料は、令和8年度は標準報酬月額32万円が上限です(協会けんぽのお知らせ)。上限は毎年度見直されます。健康保険組合に入っていた人は、その組合に確かめます。
  • どれが安いかは人によって違います。市区町村の窓口で国民健康保険料の見込みを聞いてから比べると、決めやすくなります。

国民年金

鹿児島市の案内では、20歳以上60歳未満で会社を辞め、厚生年金に入らなくなった人は、国民年金の「第1号被保険者」になります。

  • 手続きの期限の目安:退職から14日以内(過ぎても手続きはできる)
  • 窓口:住む市区町村の窓口。マイナポータルからの電子申請もできる(鹿児島市の案内)
  • 持ち物:本人確認の書類、マイナンバーか基礎年金番号が分かる書類、退職の日が分かる書類(離職票など)
  • 扶養されていた配偶者(20歳以上60歳未満)も、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への届けが要ります。

住民税

浜田市・東京都主税局の案内では、辞める月によって次のように変わります。

辞める時期残りの住民税の納め方
1月1日〜4月30日5月31日までに出る給与・退職金などが残りの税額より多ければ、本人の申し出がなくても、そこからまとめて引く(一括徴収)
5月最後の月の分として、給与から引く
6月1日〜12月31日自分で納める(普通徴収)か、申し出てまとめて引く(一括徴収)を選ぶ
  • 次の会社でも給与から引く形(特別徴収)を続けたい場合は、「給与所得者異動届出書」を使います。目黒区の案内では、前の会社が届出書の上の欄を書いて次の会社へ回し、次の会社が「特別徴収継続」の欄を書いて区に出す、とされています。横浜市の案内でも、届出書は次の会社から出す形です。続けられるかや出す時期は、前の会社・次の会社と、住む市区町村の案内で確かめます。

雇用保険の基本手当(失業給付)

間が空く人は、ハローワークで手続きをすると、基本手当を受けられる場合があります。自己都合の退職の給付制限は、2025年4月から原則1か月になりました。詳しくは 失業給付と転職の時期 の記事を見てください。

4. 次の会社に入ったあと

  • 年の途中で入社した人は、前の会社の給与も含めて、次の会社で年末調整を受けます。前の会社の源泉徴収票を次の会社に出します。出せないときは年末調整ができず、自分で確定申告をします(国税庁の案内)。

出典(確かめた日:2026-10-26・e-Gov 法令検索の民法第627条は 2026-10-29)

最終確認の日:2026-10-26(民法第627条は 2026-10-29)

書いた人

合同会社HSコンサルティング

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