歩合給のある営業の給料の見方:固定給の仕事と比べるとき
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先に結論
- 雇われて働く人の歩合給には、労働基準法で「保障給」の決まりがあります。成果がゼロでも、働いた時間に応じた一定の給料を払う決まりです。
- 歩合給の仕事にも最低賃金の決まりがかかります。
- 比べるときは、多い年と少ない年の2つの年収で、手取りと暮らしの費用を並べます。
- 保障給や最低賃金の決まりは、労働基準法の「労働者」に当たる人が対象です。労働者に当たるかは、「業務委託」「請負」といった契約の名前ではなく、指示を受けて働いているか、報酬が働いたことの対価か、などの実態で判断されます(厚生労働省)。求人が雇用か業務委託かを、最初に確かめます。
営業の仕事には、成果によって給料が変わる「歩合給」がある仕事があります。この記事は、歩合給のある仕事と固定給の仕事を比べるときに、どこを確かめるかを説明します。どちらが良いかは、その人の考え方と暮らしによって違います。
保障給の決まり(労働基準法27条)
労働基準法27条は「使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間に応じ、一定額の賃金の保障をしなければならない」と定めています。厚生労働省のページでは、次のように説明しています。
- 保障給を定めていない場合にも法違反になると考えられるため、就業規則や労働契約で保障給を定めておく必要がある。
- 法律に額の決まりはない。ただし、少なくとも「平均賃金の6割程度を保障することが妥当」とされている。
最低賃金の決まり
厚生労働省のページでは、歩合給の仕事にも最低賃金法がかかり、1時間あたりに直した額が最低賃金を下回ってはいけない、と説明しています。
- 歩合給だけの場合:その期間の歩合給の額 ÷ その期間の働いた時間
- 固定給と歩合給がある場合:それぞれを1時間あたりに直して足し、最低賃金と比べる
比べるときに確かめる項目
| 確かめる項目 | どこで見るか | なぜ見るか |
|---|---|---|
| 雇用か業務委託か | 求人票・契約書 | 保障給・社会保険のかかり方が変わる |
| 固定の部分の額 | 求人票・労働条件の書面 | 成果が少ない月にも受け取れる額 |
| 保障給の額 | 就業規則・労働契約 | 成果がゼロのときの下の線 |
| 歩合の計算のしかた | 給与の規程 | 何に対して何%か。途中で変わる条件があるか |
| 経費の扱い | 給与の規程 | 交通費・接待の費用を自分で払う形か |
| 前の年の実績の幅 | 面接で聞く | 同じ職場の人の多い年・少ない年の幅 |
多い年・少ない年で並べる
| 固定給の仕事 | 歩合給のある仕事(多い年) | 歩合給のある仕事(少ない年) | |
|---|---|---|---|
| 年収(額面) | 自分で記入 | 自分で記入 | 自分で記入 |
| 手取り(目安) | 計算ツールで | 計算ツールで | 計算ツールで |
| 暮らしの費用(年) | 同じ額 | 同じ額 | 同じ額 |
| 残る額 |
- 少ない年の残る額がマイナスになるなら、貯金で何年もつかも書いておきます。
- 住民税は前の年の所得で決まります。多い年の次の年に少ない年が来ると、住民税の負担が重く感じられます。
どちらが合いやすいか(目安)
歩合給のある仕事が合いやすい人
- 成果が収入に出る形のほうが、やる気を保ちやすい人
- 収入の幅があっても、暮らしの費用を調整できる人
固定給の仕事が合いやすい人
- 毎月の収入が決まっているほうが、計画を立てやすい人
- 住宅のローンなど、毎月決まった支払いが大きい人
出典(確かめた日:2026-10-26)
- 厚生労働省「歩合給制とはどのような制度ですか?制度の概要や留意点を教えてください。」(スタートアップ労働条件)
- 茨城労働局「労働基準法のあらまし(賃金支払いの原則、出来高払制)」
- 厚生労働省「労働基準法における『労働者』とは」
最終確認の日:2026-10-26
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合同会社HSコンサルティング
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