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営業職のキャリアノート

お金と手続き

歩合給のある営業の給料の見方:固定給の仕事と比べるとき

更新
机の上に硬貨を積んでいる手もと

先に結論

  • 雇われて働く人の歩合給には、労働基準法で「保障給」の決まりがあります。成果がゼロでも、働いた時間に応じた一定の給料を払う決まりです。
  • 歩合給の仕事にも最低賃金の決まりがかかります。
  • 比べるときは、多い年と少ない年の2つの年収で、手取りと暮らしの費用を並べます。
  • 保障給や最低賃金の決まりは、労働基準法の「労働者」に当たる人が対象です。労働者に当たるかは、「業務委託」「請負」といった契約の名前ではなく、指示を受けて働いているか、報酬が働いたことの対価か、などの実態で判断されます(厚生労働省)。求人が雇用か業務委託かを、最初に確かめます。

営業の仕事には、成果によって給料が変わる「歩合給」がある仕事があります。この記事は、歩合給のある仕事と固定給の仕事を比べるときに、どこを確かめるかを説明します。どちらが良いかは、その人の考え方と暮らしによって違います。

保障給の決まり(労働基準法27条)

労働基準法27条は「使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間に応じ、一定額の賃金の保障をしなければならない」と定めています。厚生労働省のページでは、次のように説明しています。

  • 保障給を定めていない場合にも法違反になると考えられるため、就業規則や労働契約で保障給を定めておく必要がある。
  • 法律に額の決まりはない。ただし、少なくとも「平均賃金の6割程度を保障することが妥当」とされている。

最低賃金の決まり

厚生労働省のページでは、歩合給の仕事にも最低賃金法がかかり、1時間あたりに直した額が最低賃金を下回ってはいけない、と説明しています。

  • 歩合給だけの場合:その期間の歩合給の額 ÷ その期間の働いた時間
  • 固定給と歩合給がある場合:それぞれを1時間あたりに直して足し、最低賃金と比べる

比べるときに確かめる項目

確かめる項目どこで見るかなぜ見るか
雇用か業務委託か求人票・契約書保障給・社会保険のかかり方が変わる
固定の部分の額求人票・労働条件の書面成果が少ない月にも受け取れる額
保障給の額就業規則・労働契約成果がゼロのときの下の線
歩合の計算のしかた給与の規程何に対して何%か。途中で変わる条件があるか
経費の扱い給与の規程交通費・接待の費用を自分で払う形か
前の年の実績の幅面接で聞く同じ職場の人の多い年・少ない年の幅

多い年・少ない年で並べる

固定給の仕事歩合給のある仕事(多い年)歩合給のある仕事(少ない年)
年収(額面)自分で記入自分で記入自分で記入
手取り(目安)計算ツールで計算ツールで計算ツールで
暮らしの費用(年)同じ額同じ額同じ額
残る額
  • 少ない年の残る額がマイナスになるなら、貯金で何年もつかも書いておきます。
  • 住民税は前の年の所得で決まります。多い年の次の年に少ない年が来ると、住民税の負担が重く感じられます。

どちらが合いやすいか(目安)

歩合給のある仕事が合いやすい人

  • 成果が収入に出る形のほうが、やる気を保ちやすい人
  • 収入の幅があっても、暮らしの費用を調整できる人

固定給の仕事が合いやすい人

  • 毎月の収入が決まっているほうが、計画を立てやすい人
  • 住宅のローンなど、毎月決まった支払いが大きい人

出典(確かめた日:2026-10-26)

最終確認の日:2026-10-26

書いた人

合同会社HSコンサルティング

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