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営業職のキャリアノート

お金と手続き

失業給付と転職の時期:自己都合の給付制限は原則1か月

更新
木の机の上で開いた月ごとの予定帳

先に結論

  • 自己都合で辞めた人の給付制限は、2025年4月1日以降に辞めた場合は原則1か月です(2025年3月31日以前に辞めた場合は原則2か月)。
  • 2025年4月以降に、学び直しのための教育訓練を受けた(受けている)場合は、給付制限が外れて基本手当を受けられます。
  • 辞めた日からさかのぼって5年の間に、正当な理由の無い自己都合の退職で2回以上受給資格の決定を受けている場合は、給付制限は3か月です。
  • 自分が受けられるか、いつから受けられるかは、住む地域のハローワークで確かめます。

次の仕事を決める前に辞めると、収入の無い期間ができます。この記事は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の「給付制限」の決まりと、転職の時期の考え方を説明します。

給付制限の決まり(厚生労働省の案内)

場合給付制限
自己都合で辞めた(2025年4月1日以降に退職)原則1か月
自己都合で辞めた(2025年3月31日以前に退職)原則2か月
辞めた日からさかのぼって5年の間に、正当な理由の無い自己都合の退職で2回以上受給資格の決定を受けた3か月
自分の責任の重い理由で解雇された(重責解雇)3か月
2025年4月以降に教育訓練を受けた(受けている)給付制限が外れる
  • 待期:離職票を出して求職の申込みをした日(受給資格の決定の日)から通算7日は、どの理由で辞めた人も基本手当が出ません。給付制限は、この7日が過ぎた後に始まります(ハローワーク・厚生労働省の Q&A)。
  • 教育訓練で制限を外すには、訓練を行う施設が出す「訓練開始日の証明書」が要ります(厚生労働省の案内)。
  • 対象になる訓練は、①教育訓練給付金の対象の教育訓練、②公共職業訓練など、③短期訓練受講費の対象の教育訓練、④①〜③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練です。2025年4月1日以降に受講を始めたものに限り、離職日前1年以内に受けた(途中でやめた場合は当たらない)か、離職日以後に受けていることが条件です(厚生労働省のリーフレット)。自分の講座が当たるかは、ハローワークで確かめます。

受けられる条件

  • 原則として、離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが要ります。倒産・解雇などで辞めた人(特定受給資格者)や、一部の正当な理由のある自己都合の人(特定理由離職者)は、離職日以前1年間に通算6か月以上でも受けられます。あわせて、働く意思と能力があり、仕事を探していることが要ります(ハローワーク・厚生労働省の Q&A)。
  • 受けられる日数(所定給付日数)は、辞めた理由・年齢・雇用保険に入っていた期間などで決まります。自己都合で辞めた人などは次のとおりです(年齢によらない)。
雇用保険に入っていた期間所定給付日数
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日
  • 倒産・解雇などで辞めた人は、年齢と期間により90〜330日です。
  • 基本手当を受けられるのは、原則として辞めた日の翌日から1年間(受給期間)です。この期間を過ぎると、日数が残っていても受けられません。辞めてから手続きまで間を空けすぎないようにします。

転職の時期の考え方

進め方よい点気をつける点
働きながら探し、次が決まってから辞める収入が途切れない。健康保険・年金の切り替えが少ない面接の日の調整が難しい
辞めてから探す探す時間を取りやすい。教育訓練に通える待期と給付制限の間は基本手当が出ない。健康保険・年金の手続きが要る(退職の手続きの順番)
  • 辞めてから探す場合は、基本手当を受けるまでの生活費を、少なくとも待期(7日)と給付制限(原則1か月)の分は先に用意しておくと安心です。
  • 今の会社で働き方を変えられないか(異動・勤務の形)を確かめてから決める、という選び方もあります。

出典(確かめた日:2026-10-26)

最終確認の日:2026-10-26

書いた人

合同会社HSコンサルティング

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